記帳指導


商工会では、経営改善普及事業の一環として、税務及び経理に関する相談及び支援を行っています。青色申告制度、税金の各種控除などみなさまのお悩みに対し、様々な面で適切なアドバイスを行っており、財務状況の把握と改善、適正納税及び節税のお役に立てるよう様々な内容で皆様の経営をサポートしています。


■記帳指導

商工会では、「帳簿の付け方がわからない」「仕訳に自信がない」「経費区分がわかならない」など経理事務に不安のある方に対し、記帳・簿記に関する指導を行っています。経理に関する疑問・質問がありましたらお気軽にお問合せください。?商工会では、経営改善普及事業の一環として、 税務及び経理に関する相談及び支援を行っています。青色申告制度、税金の各種控除などみなさまのお悩みに対し、様々な面で適切なアドバイスを行っており、財務状況の把握と改善、適正納税及び節税のお役に立てるよう様々な内容で皆様の経営をサポートしています。


■記帳機械化指導(ネットde記帳)

商工会では、ネットde記帳等の経理ソフトを活用して、会員の皆様の経理業務の効率化をお手伝いしております。「経理担当が辞めてしまって困っている」「忙しくて中々経理業務に手が回らない」など、様々な事情によりお困りの方は、商工会が皆様の記帳を代わりにお手伝いします。原則として有料となりますので、詳しくは商工会までお問合せください。 また、自計指導として、経理ソフトを利用してご自身で経理業務を行えるよう、ソフトの導入、操作方法や決算、税務関係の支援も行っています。


商工貯蓄共済制度

「貯蓄」「融資」「生命保険」の三つの機能を持った共済です。
一口2,000円/月からで、契約期間は10年間。 掛金の大部分が積立貯蓄になりますので、知らず知らずのうちに、資本の充実が計れます?商工会では、経営改善普及事業の一環として、税務及び経理に関する相談及び支援を行っています。青色申告制度、税金の各種控除などみなさまのお悩みに対し、様々な面で適切なアドバイスを行っており、財務状況の把握と改善、適正納税及び節税のお役に立てるよう様々な内容で皆様の経営をサポートしています。


■貯蓄

★積立金及び利息

毎月の掛金から年1回保険料と経費(1口1,200円)が差引かれ、残りが貯蓄積立金になります。(2年目から銀行の一年定期の大口定期扱いとなります。利息は複利で計算されるので、自己資金が蓄積されます)。

★積立金積立金の払い戻し

満 期 日 /満期時には10年間の貯蓄積立金(元利合計)と配当金を加入者にお返しします。中途解約/中途解約は自由です。その際にはそれまでの貯蓄積立金を加入者へお返しします。しかし、解約されても保険の保障は契約日から1年間有効です。

■融資

★対象

貯蓄共済に加入し、12ヶ月以上正常な掛金継続を行ない、かつ借入金の返済も確実と認められた方。融資限度額は、積立金の額によって変わります。

★資金の使途

運転資金及び設備資金

★融資利率

利率は、金融情勢により毎年見直しされます。 詳しくは、商工会までお問い合わせください。

★返済方法

月賦・分割返済を原則とします。(一括返済の方法もあります。)

■生命保険

★被保険者(保険の対象となる人)

商工会の会員及びその家族・従業員で、年齢6歳から65歳までの健康な方。

★保険料・保険金

1口あたりの保険料、保険金(死亡、または高度障害)は年齢、性別等によって違います。

★加入申込手続きと診査

加入申込書が必要です。記入その他の手続きは商工会で行ないます。但し、加入申込の告知事項が事実と相違すると保険加入の拒否や保険金が支払われない場合がありますからご注意下さい。尚、又加入口数と年齢の関係で、面接士又は医師の診査が必要となる場合があり ます。

★生前給付特約

生きている間に保険金を受け取ることができます。生前給付特約を付加することにより、被保険者が余命6ヶ月以内と判断された時、生前給付特約による保険金を被保険者にお支払いします。


中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済(中退共)制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。 中小企業者の相互扶助と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と、中小企業の振興に寄与することを目的としています。

■制度のしくみ

事業主が機構・中退共本部と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共本部から退職金が直接支払われます。

■加入できる企業
業種 従業員数 資本金
製造・建設・運輸業、等 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
小売業 50人以下 5千万円以下
■加入させる従業員

従業員は原則として全員加入させてください。
ただし、次のような人は加入させなくてもよいことになっています。
 ・期間を定めて雇われている人
 ・試みの雇用期間中の人
 ・休職期間中の人
 ・定年などで短期間内に退職することが明らかな人

■加入できない方

★個人企業の事業主、その配偶者および同一生計の家族従業員は加入できません。 ただし、家族従業員で、その就労の実態が他の従業員と同様であるなど、事業主との間に雇用関係があれば加入できます。

★法人企業の役員は加入できません。 ただし、役員であっても、部長・支店長等従業員として賃金・給与等の支給を受けている場合は加入できます。

★中小企業退職金共済法に基づく特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度との企業の重複加入はできますが、同一の従業員の重複加入はできません。

■掛金

毎月の掛金は事業主の指定の預金口座から、当月または翌月の18日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に口座振替で納付していただきます。 掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできません。 掛金月額の種類は16種類で、事業主はこの中から従業員ごとに任意に選択できます。

5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、
12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、
22,000円、24,000円、26,000円、28,000円、30,000円

また、短時間労働者(パートタイマー等)は、上記の掛金月額のほか特例として次の掛金月額でも加入できます。

2,000円、3,000円、4,000円

掛金等(過去勤務掛金も含む。)は、法人の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。また、掛金等は従業員の給与所得にもなりません。

       

中小企業倒産防止共済制度

「中小企業倒産防止共済制度」は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。

■加入できる企業

引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。

業種 従業員数 資本金
製造・建設・運輸業、等 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
小売業 50人以下 5千万円以下
■掛金

毎月の掛金は、5,000円から200,000円まで、総額が800万円になるまで積み立てることができます。 また、掛金は税法上の損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

■貸付事由

加入後6カ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合。

■貸付金額

掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額。 (一共済契約者当たりの貸付残高が8,000万円を超えない範囲)

■貸付期間
貸付額 償還期間 償還方法
5,000万円未満 5年 54回均等分割償還
5,000万円以上6,500万円未満 6年 66回均等分割償還
6,500万円以上8,000万円以下 7年 78回均等分割償還
■貸付条件

無担保・無保証人・無利子
(但し、共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額額の1/10に相当する掛金の権利は消滅します)

■一時貸付金の貸付制度

取引先事業者に倒産が生じていなくても、急に資金が必要となった場合、解約手当金の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度があります。

中小企業PL保険制度

製品の欠陥により被害を被った被害者が、製品の製造業者に対して損害賠償請求する場合、以前は民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったことを証明しなければなりませんでした。しかし、PL法が施行されたことにより、被害者が損害の発生、当該製品の欠陥の存在、欠陥と損害との因果関係の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。

■加入できる方

本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
※ご注意:LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。

■保険金の支払い

本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。 法律上被害者に支払うべき損害賠償金、訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払われます。

■お支払いできない場合

★故意によって生じた事故

★戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故

★契約によって加重された責任

★故意または重大な過失による法令違反

★製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用

★製品のリコール費用

★海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求

★遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故

★製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など

■保険料の計算方法

「業種」、「前年度売上高または前年度領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。

小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。

■加入条件
個人事業主の方、法人(会社など)の役員の方または共同経営者の方で、ある一定の条件を満たす方が加入できます。

小規模企業共済制度の加入条件は以下のとおりです。

加入資格のある方

1・建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

2・商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

3・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

4・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

5・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

6・上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

加入資格のない方の一例

1・配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)

2・協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等

3・兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)(※)

4・学業を本業とする全日制高校生等

5・会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合

6・生命保険外務員等

7・独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(「中退共等」)の被共済者である場合

※主たる事業が会社員であり、小規模企業者に該当しないため、加入資格はありません。

[補足事項]
「会社などの役員」とは、次の方をいいます。
・株式会社、有限会社の取締役または監査役の方。
・合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員。)
なお、外国法人の日本支社等の役員は、「会社などの役員」に該当しません。

■掛金

1,000円から7万円まで、500円刻みで掛けることができ、月払い・半年払い・年払いの3とおりの払込方法(払込区分)を選択できます。 なお、その年に払い込んだ掛金は全額所得控除を受けられます。

■貸付け
臨時に事業資金が必要なときは、掛金の範囲内で貸付けを受けることができます。

一般貸付けを受ける場合、以下の添付書類などを用意し、借入窓口として登録している金融機関の窓口で貸付けの手続きをしてください。借入窓口の登録手続きをしていない場合は、商工組合中央金庫(商工中金)の本店または支店で貸付けを受けることができます。 貸付け(借換えを除く)の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

1.中小機構の書類

    貸付金借入申込書(様式小805または806)(※1)

2.添付書類など

    共済契約者本人の実印 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の原本) 貸付金額に応じた収入印紙(※2) 共済契約者番号が掲載されている中小機構からの送付物(※3)

3.提示書類

    本人確認書類(免許証、保険証など)
※1
申込書は借入窓口の金融機関に備えてありますので、店頭で手続きをしてください。なお、使用する書類は返済方法により異なります。一括で返済する場合は『期限一括償還用』(様式小805)を、分割で返済する場合は『割賦償還用』(様式小806)を使用します。
※2
『貸付限度額のお知らせ』、『借入資格取得通知書』、『ご返済期日到来の案内』または『共済手帳』など。

借入窓口が商工中金の場合は、午後2時までに窓口で手続きをすると、その日のうちに貸付けを受けることができます。そのほかの金融機関の場合は、貸付けの申込みから資金交付まで2〜3日程度の日数を要す場合がありますので、事前に登録金融機関にお問い合わせください。

[注意事項]
借入申込みの際に、共済契約者本人が反社会的勢力に該当しないこと、またそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことを、『貸付金借入申込書』の「反社会的勢力の排除に関する同意書」欄に署名・捺印していただくことにより、表明・確約していただきます。
なお、表明・確約いただけない場合は、貸付けをお断りさせていただきます。

[補足事項1]
担保や保証人は不要です。
[補足事項2]
契約者貸付制度を利用するには、共済に加入後、毎年4月末日または10月末日の貸付資格の判定時までに、12ヶ月以上(前納は除く)掛金を払い込んでいることおよび貸付限度額が10万円以上に達していることが必要となります。
なお、貸付資格を取得した共済契約者が実際に貸付けを受けられる利用開始時期は以下のとおりです。

貸付資格判定時期 利用開始時期
4月末日 10月1日〜
10月末日 翌年4月1日〜
■共済金(解約手当金)

本制度で受け取れる共済金等には、「共済金A」、「共済金B」、「準共済金」があります。共済契約者の事業上の地位や共済金等を請求する理由によって、受け取れる共済金等の種類および金額が変わります。
また、共済契約を途中で解約した場合などには、掛金納付月数に応じた「解約手当金」を受け取れます。ただし、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での解約では、解約手当金の額は掛金残高を下回ります。なお、掛金を納付した期間が12ヶ月に満たないと掛け捨てとなります。

融資制度

■マル経資金融資

商工会では、金融面でさまざまな制約がある小規模事業者の方に、商工会の推薦により、無担保・無保証・低利で事業資金の融資を受けられる制度を 紹介しています。ご利用いただける方は、常時使用する従業員が商業・サービス業では5人以下、製造業では20人以下であること、商工会の経営指導員を原則 6ヵ月以上受けているなどの用件を満たした方です。貸付限度額は運転、設備資金とも1,500万円です。 マル経(小企業等経営改善資金融資制度)の他にも、小規模事業者に有利な融資制度を紹介しております。詳しくは商工会にご相談ください。

労働保険事務組合制度

労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続や保険料の納付手続、雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険事務の処理は、専門の担当者を置くことのできない中小企業の事業主にとっては、負担となることが少なくありません。このような事業主の事務の負担を軽減するため、中小事業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会などの事業主の団体が、事業主に代わって労働保険事務の処理をするのが労働保険事務組合の制度です。


【事務委託のメリット】

(1)事業主の事務処理負担軽減。


(2)労働保険料の多寡にかかわらず保険料を3分割して納付できる。


(3)事業主(法人役員を含む。)も第一種特別加入者として承認を受けるこ

とにより通勤災害・労働災害に対する保険給付が行われる。


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